デイサービス・グループホーム・放課後等デイサービスなどの物件調査(建築確認済証.検査済証・防火対象物使用開始届など)

デイサービス・グループホーム・放課後等デイサービスなどを開業する建物について、建築基準法(「確認済証」と「検査済証」)、消防法(防火対象物使用開始届の要件)やその他についての確認が必要です。

建築基準法の確認

デイサービス・グループホーム・放課後等デイサービスなどで使用する建物については建築基準法上の要件を満たす必要があります。

建築基準法に基づく確認申請書の写し及び検査済証の写しが必要ですので、物件について建築確認済証や検査済証の有無を確認してください。もし建築確認済証や検査済証がない場合は法人からの申立書が必要になります。

なお、延床面積が200m²を超える場合は「用途変更」が必要な場合がありますので、その場合は事前に確認が必要です。

消防法の確認

デイサービス・グループホーム・放課後等デイサービスなどで使用する建物が消防法に適合しているかどうかを確認する必要があります。

物件によっては自動火災報知設備や誘導灯などの設置工事が必要となる場合がありますので、事前に管轄の消防署に確認が必要です。なお、指定申請書の提出に際して防火対象物使用開始届出書(消防署受付印・検査済印)の写しの添付が必要ですので、それまでに消防署の立入調査を終えておく必要があります。

洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域の確認

デイサービス・グループホーム・放課後等デイサービスなどで使用する建物が洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域の区域内である場合は、「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施」が義務付けられているため、これらの区域に該当するかどうかを事前に確認が必要です。

関連ページ

SHARE