介護と障害福祉の処遇改善加算と特定処遇改善加算の申請は専門の社労士.行政書士にお任せください
特定処遇改善加算の加算率
特定処遇改善加算を取得していない場合にはこの機会に取得なさることをおすすめいたします。
主な介護保険サービスの特定処遇改善加算の加算率
特定加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | |
訪問介護 | 6.3% | 4.2% |
デイサービス (通所介護) |
1.2% | 1.0% |
特定施設入居者生活介護 (有料老人ホーム・軽費老人ホーム) |
1.8% | 1.2% |
認知症対応型通所介護 | 3.1% | 2.4% |
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
1.5% | 1.2% |
認知症対応型共同生活介護 | 3.1% | 2.3% |
介護老人福祉施設 | 2.7% | 2.3% |
なお、次のサービスは特定処遇改善加算の対象になりません
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 居宅療養管理指導
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
主な障害福祉サービスの特定処遇改善加算の加算率
特定加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | |
居宅介護 | 7.4% | 5.8% |
重度訪問介護 | 4.5% | 3.6% |
同行援護 | 14.8% | 11.5% |
行動援護 | 6.9% | 5.7% |
放課後等デイサービス | 0.7% | 0.5% |
児童発達支援 | 2.5% | 2.2% |
グループホーム (共同生活援助) |
1.8% | 1.5% |
就労移行支援 | 2.0% | 1.7% |
就労継続支援A型 | 0.4% | 0.4% |
就労継続支援B型 | 2.0% | 1.7% |
なお、次のサービスは特定処遇改善加算の対象になりません
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 計画相談支援
- 障害児相談支援
- 地域相談支援(移行)
- 地域相談支援(定着)
特定処遇改善加算の支給対象と分配方法

特定処遇改善加算の支給対象
特定処遇改善加算は、介護サービス等に従事するすべての職員(管理者・看護師・機能訓練担当職員・運転手・事務員等(常勤・非常勤含む))が対象となります。
分配方法 まず、職員の方を3つのグループにわけます
- a 経験・技能のある介護職員
- b 他の介護職員
- c その他の職種
a 経験・技能のある介護職員
このグループの対象となるのは、経験10年以上の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者などの視覚を有するサービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が考えられます。
なお、他の事業所(法人)における経験や技能などを踏まえて、各事業所の裁量で設定することができます。
b 他の介護職員
このグループの対象となるのは、経験・技能のある介護職員以外の介護職員です。
c その他の職種
このグループの対象となるのは、管理者、機能訓練担当職員、看護職員、運転手、事務員、栄養士、調理員などです。
特定処遇改善加算のグループわけ
グループ | 対象となる職員 | 分配割合 |
aグループ | 経験・技能のある介護職員 経験10年以上の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者などの視覚を有するサービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者 |
2より多い |
bグループ | a以外の介護職員 | 2 |
cグループ | その他の職員 管理者、機能訓練担当職員、看護職員、運転手、嘱託医、事務員、栄養士、調理員など |
1 |
特定処遇改善加算の配分方法

グループごとの配分の比率が決まっています
特定処遇改善加算の配分方法は、それぞれのグループにおける平均賃金改善額等について以下のとおりとすることが必要です。
- a 経験・技能のある介護職員:2より多い
- b 他の介護職員:2
- c その他の職種:1
なお、グループ内での1人ひとりの賃金改善額は柔軟な設定が可能です。
◉経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が賃金改善実施期間における月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること
ただし、次のようなケースでは、月額平均8万円以上又は年額440万円以上の分配ができなくてもOKです。
- 小規模事業所等で加算額が少額である場合
- 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに1人の賃金を引き上げることが困難な場合
など
特定処遇改善加算についてのQ&Aにも下記の通り記載があります
特定処遇改善加算については
- 現行の処遇改善加算ⅠからⅢまでを取得していること
- 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること
- 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を満たす事業所が取得できることから、勤続10年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得可能である。
つまり、新たに開設した事業所や小規模の事業所で、介護職員間における経験や技能に明らかな差がない場合などは、aグループを設定せず、「bグループのみ」又は「bグループ+cグループ」とすることが可能です。
ただ、cグループのみにはできないようです。
◉「経験・技能のある介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均より多いこと
賃金改善に要する費用の見込額の平均
「経験・技能のある介護職員」>「他の介護職員」
◉「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が「その他の職種」の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること
賃金改善に要する費用の見込額の平均
「他の介護職員」≧「その他の職種」の2倍
ただし、「その他の職種」の平均賃金額が「他の介護職員」の平均賃金額を上回らない場合はこの限りではありません。
なお、「その他の職種」の職員の賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、その職員は特定処遇改善加算による賃金改善の対象となりません。
特定処遇改善加算の算定要件
- 特定処遇改善加算Ⅰは、「介護福祉士の配置等要件」「現行加算要件」「職場環境等要件」及び「見える化要件」のすべてを満たすことが必要です。
- 特定処遇改善加算Ⅱは、「現行加算要件」「職場環境等要件」及び「見える化要件」のすべてを満たすことが必要です。
特定加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | |
介護福祉士の 配置等要件 |
◯ | ー |
現行加算要件 | ◯ | ◯ |
職場環境等要件 | ◯ | ◯ |
見える化要件 | ◯ | ◯ |
1.介護福祉士の配置等要件
特定処遇改善加算Ⅰを取得する場合には、特定事業所加算Ⅰ又はⅡ(訪問介護)、サービス提供体制強化加算Ⅰイ(デイサービス)、福祉専門職員配置等加算(グループホーム・放課後等デイサービス)をしていることが要件になっています。
なお、特定処遇改善加算Ⅱを取得する場合には、上記の配置は不要です。
2.現行加算要件
現行の処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していることが必要です。特定事業所加算を取得しようとしている事業所は、ほぼ間違いなくすでに現行の処遇改善加算を取得していると思われます。
なお、新規で訪問介護などの指定申請を行う場合など、特定処遇改善加算と同時に現行の処遇改善加算の届出を行うことも可能です。
3.職場環境等要件
「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとにひとつ以上の取組を行うことが必要です。
なお、これまで処遇改善加算を算定するにあたって実施してきた取組みでこの職場環境等要件を満たす場合には、これまでの取組みに加えてさらに新たな取組みを行うことまでを求めているものではありません。
4.見える化要件
特定処遇改善加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等により公表していることが必要です。
具体的には、介護サービス情報公表システムや障害福祉サービス等情報公表検索サイトを活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載することが必要です。
なお、事業所のホームページを活用して、「特定処遇改善加算の取得状況」「賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」を公表することも可能です。
また、ホームページの活用に限らず、事業所や施設の建物内の入口付近など、外部の方が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能です。
あなたの良きパートナーとして、あなたのビジョンの実現をサポートさせていただきます

ヘルパーさんを募集するためには必ず処遇改善加算が必要だとお考えください
処遇改善加算と特定処遇改善加算は、全額をヘルパーさんに支払う必要がありますので、処遇改善加算がある事業所とない事業所とでは、当然ながらヘルパーさんの時給が異なってしまいます。
特に訪問介護の事業所の場合には、ヘルパーさんを募集したりヘルパーさんの離職率を下げたりするためには必ず処遇改善加算が必要だとお考えいただいていいと思います。
処遇改善加算と特定処遇改善加算はぜひ当事務所(社労士.行政書士)へご相談ご依頼ください
当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、処遇改善加算の申請、就業規則(キャリアパス表含む)・賃金規程の作成や労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続きなどもトータルでご相談ご依頼が可能です
また、大阪市内のある訪問介護の事業所を立ち上げる際に役員をさせていただいたことがあり、その際、ヘルパーさんの時給や処遇改善加算の設定などもさせていただいておりましたので、その経験が訪問介護事業所の開業支援と運営支援に役立っております。
微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
最後までご覧いただきありがとうございます
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
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