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注意! 介護事業や障害事業の場合、モデル就業規則やひな形をそのまま使ってはいけません

実はそのまま使ってはいけませんが、厚生労働省のモデル就業規則はこちらです。※参考程度にとどめておいてください。

このページでは介護事業や障害事業の就業規則と賃金規程について記載しています

このページでは訪問介護や放課後等デイサービスの事業所を対象にして就業規則に関する記載をさせていただいておりますが、通所介護(デイサービス)や共同生活援助(グループホーム)などの事業所の場合は、それぞれのサービスに合わせて読み替えていただければと思います。

就業規則や賃金規程の作成や変更が必要となるのは以下のタイミングが多いと思われます

MEMO
  • 訪問介護や放課後等デイサービスなどの指定を受けた(処遇改善加算を取得する)時
  • ベースアップ等支援加算など、新しい処遇改善加算ができた時
  • キャリアアップ助成金などの助成金を申請する時
  • 賃金(手当など)の見直しをする時
  • 法律改正などがあった時
  • なお、実地指導では、必ず就業規則や賃金規程について確認されますのでご注意くださいますようお願いいたします。

    就業規則のひな形の問題点(就業規則のチェックポイント)

    ◉その就業規則は訪問介護にあったものでしょうか?

    一般的な就業規則は訪問介護や放課後等デイサービスなどに合ったものではありません。

    特に、処遇改善加算を取得する場合には、就業規則や賃金規程などにキャリアパス要件について記載する必要がありますので、この記載がない場合には実地指導で指摘される可能性がありますので注意が必要です。

    処遇改善加算やキャリアパス要件に関する記載がない就業規則のひな形をそのまま使うのはおすすめできません。

    ◉その就業規則はいつ作成されたものでしょうか?

    例えば、その就業規則のひな形はベースアップ等支援加算に対応したものになっていますでしょうか?

    訪問介護や放課後等デイサービスなどに合った就業規則でも、内容が古いものもありますのでご注意くださいますようお願いいたします。

    就業規則のひな形が古そうな場合にはそのまま使わないようにしてください。

    ◉あなたの事業所に合った内容になっていますでしょうか?

    特に賃金に関する内容は、それぞれの事業所によって異なりますので、就業規則のひな形をそのまま使う場合には注意が必要です。

    ◉キャリアアップ助成金(正社員化コース)に対応した内容になっていますでしょうか?

    助成金の中で最も申請件数が多いのが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)だと思われます。

    就業規則や賃金規程を作成する場合には、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を意識して作成しておいてもいいかもしれません。

    なお、キャリアアップ助成金(正社員化コース)にはいくつか要件がありますが、毎年のように要件が厳しくなっていますので、就業規則や賃金規程のひな形をそのまま使っている場合は、助成金は不支給になる可能性があると思われます。

    ※常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出をする義務があります

    訪問介護などの事業所の場合には、処遇改善加算や実地指導対策として、10人未満の場合でも就業規則の作成が必要だとお考えください(この場合は労基署への届出は不要です)。

    MEMO

    つまり、訪問介護などの事業所の場合には

  • 登録ヘルパーさん含む労働者が10人未満でも就業規則の作成が必要
  • 登録ヘルパーさん含む労働者が10人以上の場合には労基署へ届出が必要
  • とお考えいただいていいと思われます。

    就業規則のひな形を探す場合には、少なくとも次の2つについては必ずご確認ください

    MEMO
    1. (特定)処遇改善加算やベースアップ等支援加算に対応したものであるか?
    2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)に対応したものであるか?

    もしその就業規則や賃金規程のひな形にこれらの記載がない場合は、その就業規則はそのまま使わないようにしてください。

    これらは、訪問介護や放課後等デイサービスだけでなく、通所介護(デイサービス)や共同生活援助(グループホーム)などの就業規則や賃金規程でも同じです。

    訪問介護や放課後デイサービスなどの就業規則と賃金規程は介護障がい専門の社労士にお任せください

    訪問介護や放課後等デイサービスなどの事業所運営(処遇改善加算申請など)をトータルにサポートさせていただきます

    当事務所では所長が社労士と行政書士の資格を有しており、訪問介護や放課後等デイサービスの就業規則と賃金規程だけでなく、処遇改善加算申請やキャリアアップ助成金(正社員化)などのご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼くださいますようお願い申し上げます。

    以下、当事務所の事務所概要です

    事務所名 社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ(大阪府社会保険労務士会所属)
    行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ(大阪府行政書士会所属)
    事務所名の由来 世に生を得るは事を成すにあり。
    ビジョンとは挑戦であり、挑戦するためには信頼できる仲間が必要です。
    私どもも、経営者の良きパートナーとして、ともに挑戦し続けていきます。
    所在地 大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル501号室
    (地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
    事務所概要の下にグーグルマップがありますのでご覧ください。
    代表者 高瀬満成
    ・行政書士
    ・社会保険労務士
    ・訪問介護事業所の役員(以前、大阪市内にある会社に出資し役員に就任しておりました)
    業務内容 ・指定申請(訪問介護.第1号事業.居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)
    ・処遇改善加算.特定処遇改善加算.ベースアップ等支援加算
    ・特定事業所加算
    ・実地指導対策.立ち合い
    ・日本政策金融公庫融資の申込み(事業計画書作成)
    ・介護ソフト営業担当者ご紹介
    ・司法書士ご紹介
    ・税理士ご紹介
    ・助成金申請
    ・コンサルティング
    ・社会保険の手続き.労働保険の手続き
    ・介護報酬の国保連請求
    ・給与計算
    ・会計処理
    ・その他
    対応地域 大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)の訪問介護や放課後等デイサービスなどの就業規則と賃金規程の作成や処遇改善加算申請などに対応させていただいております。
    連絡先 メール:info@kaiketsunavi.net
    06-6226-7725
    090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
    FAX:06-6226-7726

    ~ 当事務所の所在地(グーグルマップ) ~

    大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)から自転車で5分以内のところにある介護専門の社労士事務所です。

    大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)の訪問介護や放課後等デイサービスなどの就業規則と賃金規程の作成や処遇改善加算の申請などに対応させていただいております。

    訪問介護や放課後等デイサービスなどに詳しい専門の社労士が高品質のサービスを業界最安値帯の費用(料金)でご提供させていただきます

    就業規則と賃金規程の作成費用(料金)

    就業規則と賃金規程の作成費用は、各案件によって異なりますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、個別にご提示させていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

    いくつかの申請や作成をご依頼いただく場合には、それぞれの費用(料金)を割引されていただくことによって、全体として数万円の割引をさせていただくことも可能です。

    そういうこともありますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、料金や費用を個別にご提させていただいております。

    ご依頼者の方にご納得ただくことができるサービスと費用(料金)をご提案できると思いますので、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。

    当事務所では、夜間(11時くらいまで)、土曜日や日曜日もお問い合わせいただくことが可能です

    当事務所では、ご相談しやすいように、夜間(11時くらいまで)、土曜日や日曜日もお問い合わせいただくことが可能ですのでお気軽にお問合せくださいませ。

    もちろん、お問い合わせは無料です。

    最後までご覧いただきありがとうございます

    行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
    大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号
    備一ビル501号室
    代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
    06-6226-7725
    090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)


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