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注意! 介護事業や障害事業の場合、モデル就業規則やひな形をそのまま使ってはいけません

実はそのまま使ってはいけませんが、厚生労働省のモデル就業規則はこちらです。※参考程度にとどめておいてください。

このページでは介護事業や障害事業の就業規則について記載しています

このページでは訪問介護や放課後等デイサービスの事業所を対象にして就業規則に関する記載をさせていただいておりますが、通所介護(デイサービス)や共同生活援助(グループホーム)などの事業所の場合は、それぞれのサービスに合わせて読み替えていただければと思います。

就業規則や賃金規程の作成や変更が必要となるのは以下のタイミングが多いと思われます

MEMO
  1. 訪問介護や放課後等デイサービスなどの指定を受けた(処遇改善加算を取得する)時
  2. ベースアップ等支援加算など、新しい処遇改善加算ができた時
  3. キャリアアップ助成金などの助成金を申請する時
  4. 賃金(手当など)の見直しをする時
  5. 法律改正などがあった時

なお、実地指導では、必ず就業規則や賃金規程について確認されますのでご注意くださいますようお願いいたします。

就業規則のひな形の問題点(就業規則のチェックポイント)

◉その就業規則は訪問介護にあったものでしょうか?

一般的な就業規則は訪問介護や放課後等デイサービスなどに合ったものではありません。

特に、処遇改善加算を取得する場合には、就業規則や賃金規程などにキャリアパス要件について記載する必要がありますので、この記載がない場合には実地指導で指摘される可能性がありますので注意が必要です。

処遇改善加算やキャリアパス要件に関する記載がない就業規則のひな形をそのまま使うのはおすすめできません。

◉その就業規則はいつ作成されたものでしょうか?

例えば、その就業規則のひな形はベースアップ等支援加算に対応したものになっていますでしょうか?

訪問介護や放課後等デイサービスなどに合った就業規則でも、内容が古いものもありますのでご注意くださいますようお願いいたします。

就業規則のひな形が古そうな場合にはそのまま使わないようにしてください。

◉あなたの事業所に合った内容になっていますでしょうか?

特に賃金に関する内容は、それぞれの事業所によって異なりますので、就業規則のひな形をそのまま使う場合には注意が必要です。

◉キャリアアップ助成金(正社員化コース)に対応した内容になっていますでしょうか?

助成金の中で最も申請件数が多いのが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)だと思われます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)にはいくつか要件がありますが、毎年のように要件が厳しくなっていますので、就業規則のひな形をそのまま使っている場合は、助成金は不支給になる可能性があると思われます。

就業規則のひな形を探す場合には、少なくとも次の2つについては必ずご確認ください

MEMO
  1. (特定)処遇改善加算やベースアップ等支援加算に対応したものであるか?
  2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)に対応したものであるか?

もしその就業規則のひな形にこれらの記載がない場合は、その就業規則はそのまま使わないようにしてください。

これらは、訪問介護や放課後等デイサービスだけでなく、通所介護(デイサービス)や共同生活援助(グループホーム)などの就業規則や賃金規程でも同じです。

就業規則の基礎知識

常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出をする義務があります。

なお、訪問介護などの事業所の場合には、処遇改善加算や実地指導対策として、10人未満の場合でも就業規則の作成が必要だとお考えください(この場合は労基署への届出は不要です)。

つまり、訪問介護などの事業所の場合には
・労働者が10人未満でも就業規則の作成が必要
・労働者が10人以上の場合には労基署へ届出が必要
とお考えいただいていいと思われます。

就業規則に記載する内容につきまして…(これは読まなくても大丈夫です)

絶対的記載事項

相対的記載事項

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