大阪の介護タクシーの営業許可申請と開業は行政書士へ

介護タクシー

介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の経営許可申請の審査基準

介護タクシー(正式には、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))の開業をするためには大きくわけると4つほどの要件があります。

1.会社で介護タクシーの許可を取る場合には、「定款」の目的欄に介護タクシーに関する記載が必要です

定款の目的欄の記載例
  • 介護保険法に基づく居宅サービス事業
  • 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
  • 介護保険法に基づく第一号事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
  • 一般乗用旅客自動車運送事業

 など

なお、すでに会社を設立している場合で、このような記載がない場合には、介護タクシーの許可を取る前にあらかじめ定款と登記の変更手続きが必要です。

2.「人員」に関する基準を満たしていなければいけません

法令試験に合格した役員 役員のうち1名は法令試験に合格すること(介護タクシーの許可申請後に試験を受けていただくことになります。)
運転者
(ドライバー)
普通2種免許を取得している運転者を雇用すること
運行管理者 営業所ごとに介護タクシーの運行管理をする「運行管理者」を置くこと(介護タクシー用の自動車が4台以下の場合には資格は不要です。)
指導主任者 運転者に対して指導監督をする「指導主任者」を置くこと(運行管理者と指導主任者を兼務することが可能です。)
整備管理者 介護タクシー用の自動車の整備や管理をする「整備管理者」を置くこと(介護タクシー用の自動車が4台以下の場合には資格は不要です。運転者が整備管理者を兼務することが可能です。)

「運行管理者と指導主任者を兼務すること」と「運転者と整備管理者を兼務すること」は可能ですが、すべてを兼務することはできませんので、介護タクシーを開業するためには少なくとも2人必要となります。

介護タクシーの管理運営体制(陸運局の審査基準)
  1. 法人の役員のうち1名以上が専従すること
    なお、専従する役員のうち1名は法令試験に合格した者であること
  2. 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保すること(介護タクシー用の自動車が4台以下の場合には特に資格は必要ありません。)
  3. 運行管理を担当する役員等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  4. 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
  5. 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
  6. 上記2~5の事項等を明記した運行管理規程が定められていること
  7. 運転者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること
  8. 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する「指導主任者」が選任されていること(運行管理者と指導主任者を兼務することが可能です。)
  9. 常勤の有資格の「整備管理者」を選任すること(介護タクシー用の自動車が4台以下の場合には資格は特に資格は必要ありません。運転者が整備管理者を兼務可能です。)
  10. 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること

3.「設備」に関する基準を満たしていなければいけません

介護タクシー事業に使用する自動車
(福祉輸送自動車)
  • 営業所に1台以上の介護タクシー用の自動車を配置すること
  • 使用権原があること(リースする場合はリース契約期間が1年以上の契約が必要です。)
  • リフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉自動車)であること(これら以外のセダン型等の一般車両を使用する場合は、介護福祉士又は介護職員初任者研修を修了したヘルパーさんが乗務することが必要です。)
営業所
(事務所)
3年以上の使用権原があること(賃貸借契約期間が3年未満の場合には、契約期間満了時に自動的に契約が更新されることが必要です。)
休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  • 原則として、営業所内にスペースを確保又は自動車車庫に併設されていること
  • 3年以上の使用権原があること(賃貸借契約期間が3年未満の場合には、契約期間満了時に自動的に契約が更新されることが必要です。)
自動車車庫
(駐車場)
  • 原則として、営業所に併設されていること
  • 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保されていること
  • 3年以上の使用権原があること(賃貸借契約期間が3年未満の場合には、契約期間満了時に自動的に契約が更新されることが必要です。)
  • 自動車の点検、整備及び清掃のための施設(水道)が設けられていること
介護タクシー事業に使用する自動車(陸運局の審査基準)
  • 営業所に1台以上の介護タクシー用の自動車を配置すること
  • 使用権原があること(リースする場合はリース契約期間が1年以上の契約が必要です。)
  • 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉自動車)であること
    なお、上記以外のセダン型等の一般車両を使用する場合は、介護福祉士または介護職員初任者研修を修了したヘルパーさんが乗務しなければいけません。
介護タクシーの車庫(陸運局の審査基準)
  • 原則として営業所に併設されていること
    なお、営業所に併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあり、かつ、運行管理をはじめとする管理が十分に可能であること
  • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する介護タクシー用の自動車のすべてを収容できること
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 3年以上の使用権原があること(賃貸借契約期間が3年未満の場合には、契約期間満了時に自動的に契約が更新されることが必要です。)
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと
  • 介護タクシー用の自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること(洗車用の水道のこと。水道がない場合には近隣のガソリンスタンドで洗車できるように使用承諾をもらう。)
  • 介護タクシー用の自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと(道路管理者から道路幅員証明書を取得する。)
    なお、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと

4.「資金」に関する基準を満たしていなければいけません

「所要資金の50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」の自己資金が申請日以降常時確保されていることが必要です。

注意

預貯金額は、申請日時点及び許可日までの適宜の時点の残高証明書の提示又は写しの提出をもって確認されることになっていますので、介護タクシーの許可申請日以降、許可が下りるまでの資金を常に確保していることが必要です

なお、自己資金には、預貯金のほか、運輸局長の判断により預貯金以外の流動資産を含めることができますが、残高証明書を出すことができる預貯金の金額で考えておくほうがいいでしょう。

◉所要資金とは…

車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料など
土地費及び建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料など
機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
保険料等 保険料及び租税公課の1年分
その他 創業費等開業に要する費用(全額)

事業開始当初に要する資金とは…

  • 上記車両費の頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料など(ただし、一括払いによって取得する場合は取得価格(未払金を含む)と同額)
  • 上記土地費及び建物費の頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金など(ただし、一括払いによって取得する場合は土地費及び建物費の取得価格(未払金を含む)と同額)
  • 上記、機械器具及び什器備品合計額、運転資金、保険料等、その他の合計額

その他の注意事項

介護タクシー(福祉輸送サービス)の対象者

介護タクシー(福祉輸送サービス)の対象は次に掲げる方及びその付添人の方の輸送に限られますので、その点は十分にご理解の上、法令順守をお願いいたします。

福祉輸送サービスの対象者
  • 要介護認定を受けている方
  • 要支援認定を受けている方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 上記の以外に、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方で、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
  • 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者の方

損害賠償(損害保険加入)

介護タクシーの運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために、すべての介護タクシー用の自動車に任意保険又は共済に加入することが必要です。

任意保険の基準
  • 対人8000万円以上
  • 対物200万円以上

社会保険加入

健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づき、社会保険等に加入する義務がある場合には、「健康保険厚生年金保険新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加入義務者が社会保険に加入する計画があることを証する書面の提出が必要です。

行政書士×社会保険労務士

当事務所では所長が行政書士と社労士の資格を有しており、介護タクシーの許可申請だけでなく、社会保険の手続きやの日本政策金融公庫の融資申込みなどもトータルでご相談ご依頼が可能です

介護タクシーの経営許可申請から営業開始までの流れ

1.大阪運輸支局へ介護タクシーの経営許可申請書を提出します

大阪運輸支局輸送部門に申請書類及び添付書類一式を提出します。

◉申請書類

  • 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の経営許可申請書及び各種添付書面
  • 運賃及び料金の認可申請書及び各種添付書面
  • 運送約款設定認可申請書及び各種添付書面
許可申請時の添付書類
  • 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面
  • 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
  • 資金の調達方法を記載した書面
  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書の写し)
  • 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
  • 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
  • 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
  • 車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書
  • 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
  • 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類
  • 審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類

2.法令試験を受験します

法令試験は、試験時間は40分で、道路運送法等に関わるものが〇×式で30問出題され、24問以上の正解で合格になります。

なお、法令試験は、毎月1回、毎月1日~15日までに申請のあったものは翌月中旬頃に、16日~末日までに申請のあったものは翌月下旬頃に実施されます。

3.登録免許税を納付します

登録免許税3万円を納付します。

4.介護タクシー用の自動車の検査と登録をします

介護タクシーに使用する自動車の検査と登録を行います。

5.介護タクシーの営業を開始します

安全運転と法令遵守でお願いいたします。

6.運輸開始届出開始届を提出します

運輸開始届出開始届及び各種添付書面一式を提出します。

運輸開始届の添付書類
  • 自主点検表
  • 自動車検査証(写)
  • 営業所の写真(営業所全景、営業所内部、点呼執行場所、休憩仮眠施設、運賃料金表及び運送約款の掲示場所(営業所内部に掲示していることが確認できるもの))
  • 事業用自動車車庫の写真(車庫全景(すべての車両を格納した写真及び車両を格納していない写真)、前面道路を挟んで車庫の出入口を写したもの)
  • 事業用自動車の写真(車外(前後の車両番号、両側面の車体表示)、車内(乗務員証、タクシーメーター、運賃表示、特殊設備(リフト等)を出した状態のもの)
  • 指導主任者選任届
  • 任意保険証の写し(対人8000万円、対物200万円以上の保障契約内容を確認できるもの)
  • 運行管理者選任届の写し(5台以上の運行を管理する営業所のみ)
  • 整備管理者選任届の写し(5台以上の運行を管理する営業所のみ)
  • 就業規則の写し(パートタイマー等を含め常時10人以上の従業員を使用する場合)
  • 労働保険保険関係成立届の写し
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届の写し

最後までご覧いただきありがとうございます。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


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