このページには大阪の高齢者介護事業の見通しや訪問介護の指定申請の流れなどについて記載しています
「大阪で訪問介護(居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)の事業所を作りたい。大阪市の指定を取りたい。」とお考えならぜひこのページ(介護専門社労士作成)をご覧ください。
訪問介護開業無料相談実施中です。ご希望の方はまずは事務所概要などをご覧ください。
訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の介護報酬と主な加算
大阪市の報酬単価
大阪市は、2級地に該当し、訪問介護と第1号訪問事業の報酬単価は11.12円、居宅介護や重度訪問介護などの報酬単価は10.96です。大阪市の事業所の場合は、各サービスの単価にこの報酬単価をかけた金額が実際の介護報酬になります。
◉大阪市以外の市で訪問介護の開業をお考えの場合は下記のリンクからご覧ください
大阪府の主な市の高齢者介護事業の見通しや訪問介護の指定申請の流れなどについて記載しています。
大阪府各市の地域区分と地域加算
大阪府の各市の地域区分と地域加算(報酬単価)を記載させていただきますので、訪問介護を開業する際の参考になさっていただければと思います。
地域区分 | 市 | 訪問介護の単価 | 居宅介護の単価 |
2級地 | 大阪市 | 11.12 | 10.96 |
3級地 | 守口・大東・門真/西宮 | 11.05 | 10.90 |
4級地 | 豊中・吹田・高槻・寝屋川・池田・箕面/神戸 | 10.84 | 10.72 |
5級地 | 堺・東大阪・枚方・茨木・八尾・松原・摂津・高石・交野/尼崎 | 10.70 | 10.60 |
訪問介護の主な加算
訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の主な加算は次の通りです。
処遇改善加算の加算率
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | |
訪問介護 第1号訪問事業 | 24.5% | 22.4% |
居宅介護 | 41.7% | 40.2% |
重度訪問介護 | 34.3% | 32.8% |
同行援護 | 41.7% | 40.2% |
行動援護 | 38.2% | 36.7% |
大阪市の高齢者介護事業の見通し
大阪市の高齢化の現状
大阪市の2015(平成27)年の高齢化率は25.3%で、2025年には27%になると推計されています。今後は、高齢者のうち、特に介護が必要となる75歳以上の後期高齢者が増加していくことが予測されています。
また、大阪市の高齢者を含む世帯のうちの「ひとり暮らし」世帯が占める割合は、全国や他都市と比べて高い割合となっています。
→ 大阪市の高齢者人口と要介護(要支援)認定者数
→ 大阪市の障がい者手帳所持者数と訪問系サービスの利用者数と利用時間数
訪問介護(居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)の指定申請をするための要件
1.株式会社や合同会社などの法人であること
大阪市で訪問介護(居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)の指定申請をするためには、株式会社や合同会社などの法人でなければいけません。株式会社や合同会社などの法人を設立していない場合には、まず、合同会社などの法人を設立して、その後に訪問介護などの指定申請をすることになります。
→ 訪問介護などの開業で合同会社を設立するメリットなど、詳しくはこちらをご覧ください
- 株式会社や合同会社などの法人設立
- 法人名義で事務所の賃貸借契約や損害保険の契約など
- 大阪市へ訪問介護(居宅介護.重度訪問介護.移動支援など)の指定申請
- 事業開始
2.管理者.サービス提供責任者.訪問介護員の人員基準をクリアすること
代表者が管理者兼サービス提供責任者になる場合、その他の介護職員が少なくとも2人は必要です。これが最少の人員配置となります。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | なし | 常勤専従1名 サービス提供責任者との兼務可能です。 |
サービス提供責任者 |
など | 利用者40人又はその端数を増すごとに常勤専従1名以上(2人目のサービス提供責任者は常勤換算0.5以上でもOK) |
訪問介護員 |
など | 常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む) |
訪問介護(居宅介護.重度訪問介護など)の指定申請のご依頼をいただいた場合には、これらの人員基準についてもご相談いただくことが可能ですのでご安心ください。
→ 訪問介護の常勤換算の計算方法の具体例など、詳しくはこちらをご覧ください
3.事業所の設備基準をクリアすること
設備 | 内容 |
訪問介護事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画 |
|
訪問介護事業に必要な設備・備品 |
|
指定申請にあたり、指定申請書類一式に合わせて、事業所の図面と事業所内を撮影した写真数十枚の提出が必要ですが、これがなかなか大変です。特に大阪市の場合には写真の枚数が非常に多く、何度も撮り直しを指摘されることが多いと思われます。
4.損害賠償責任保険に加入していること
損害賠償責任保険証書の写し(手続き中の場合は申込書と領収書)が必要です。なお、保険期間の始期(保険の効力発生日時)は訪問介護の指定日の0時にしなければいけません。
大阪市の訪問介護指定申請の流れ
このページでは大阪市の訪問介護の指定申請を例にしています
他の市の指定を取得する場合にはそれぞれの市が定めた指定申請の流れに従って申請を進めていきます。堺市.東大阪市.尼崎市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市の訪問介護の指定申請の流れなどにつきましては下記のリンクからご覧ください。
1.指定申請予約
介護保険(訪問介護.第1号訪問事業)と障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の指定申請をする場合には、それぞれ指定申請予約が必要です。なお、それぞれ予約申込先や予約受付日などが異なりますのでご注意ください。
◉訪問介護.第1号訪問事業
介護保険(訪問介護.第1号訪問事業)の指定申請をする場合には、まずオンラインシステムで指定申請の予約をします。詳しくは大阪市のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。
なお、当事務所に指定申請のご依頼をいただいている場合には、当事務所で大阪市の予約を取らせていただきますのでご安心ください。
大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定グループ 新規事業者指定申請担当
管轄:大阪市
→ 指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
◉居宅介護.重度訪問など
障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の指定申請をする場合には、まず電話で指定申請の予約をします。詳しくは大阪市のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。
なお、当事務所に指定申請のご依頼をいただいている場合には、当事務所で大阪市の予約を取らせていただきますのでご安心ください。
大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課
TEL:06‐6241‐6520
管轄:大阪市
→ 指定申請受付日程等につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
2.指定申請
介護保険(訪問介護.第1号訪問事業)と障害福祉サービス(居宅介護.重度訪問.移動支援など)の申請書類.図面.写真などを作成して、指定申請予約日に大阪市福祉局(大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階)に提出します。
大阪市の場合、指定申請時に事業所の図面.フロアー図.写真数十枚を提出する必要がありますが、これがなかなか大変です。
指定申請はぜひ当事務所(社労士.行政書士)にお任せください
当事務所では所長が社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、訪問介護の指定申請だけでなく、処遇改善加算の申請や日本政策金融公庫の融資の申込み(事業計画書作成)などもトータルでご相談ご依頼が可能です。
ぜひ1度お問い合わせください。
3.指定申請手数料の納付
申請が受理された後、指定申請手数料を納付します。
◉大阪市の訪問介護の新規指定申請及び指定更新申請手数料は以下の通りです
新規 | 更新 | |
訪問介護 | 3万円 | 1万円 |
同一の事業所において一体的に運営される指定居宅サービスと指定介護予防サービスを同時に申請する場合 | 3万5000円 | 1万円 |
- 訪問介護と第1号訪問事業を同時に新規申請する場合の手数料は3万5000円
→ 指定申請事務手数料につきましては必ず大阪市のホームページでご確認くださいますようお願いいたします。
4.指定時研修
大阪市では指定日の前月25日頃に指定時研修が行われます。例えば、4月1日指定の場合には3月25日頃に指定時研修が行われます。
5.訪問介護の事業開始
指定申請の予約から2〜3か月後の1日から訪問介護の事業を開始することができるようになります。申請書類や図面の作成に時間がかかりますので早めに準備を始めることが重要です。
なお、訪問介護の指定の有効期間は6年間です。その頃には更新申請が必要ですのでご注意ください。
ぜひあなたの夢の実現のお手伝いをさせてください
大阪の訪問介護の開業は介護専門の社労士.行政書士にお任せください
当事務所(社会保険労務士.行政書士)では、訪問介護(居宅介護・重度訪問介護.移動支援など)の指定申請だけでなく、処遇改善加算申請、就業規則・賃金規程や日本政策金融公庫の融資申込み(事業計画書作成)などのご依頼をいただくことが可能ですのでぜひご相談ご依頼くださいますようお願い申し上げます。
また、ご希望の場合には、大手介護ソフトの営業担当者さんや大阪市内の税理士の先生など(良心的な料金(費用)の先生です)のご紹介も可能です。
- 処遇改善加算や特定処遇改善加算などの加算についても相談したい
- 契約書や重要事項説明書などの書類作成ができるか不安…
- パソコンや介護ソフトの操作が苦手…
- 国保連請求が心配…
- 実地指導が心配…(大阪市の場合は6か月後くらいに実地指導が来ることもあるようです)
- 就業規則や雇用契約書などの作成もして欲しい
- 助成金についても相談したい
- 介護ソフトの営業担当者を紹介して欲しい
- 税理士の先生を紹介して欲しい
- ほどよい距離感の相談相手が欲しい
実は、私自身も訪問介護事業所の役員をしていたことがあるんです
大阪市内のある訪問介護の事業所の役員をさせていただいたことがあり、その際、契約書や重要事項説明書などの作成、ヘルパーさんの時給や処遇改善加算の設定、事業所側として実地指導対策と立ち合いなどもさせていただいておりましたので、その経験が訪問介護事業所の開業支援と運営支援に役立っております。
実はヘルパーさんの時給と処遇改善加算の設定は非常に大切です。
微力ながらあなたの訪問介護の事業所開設(指定申請や処遇改善加算など)のお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
最後までご覧いただきありがとうございます
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
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代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
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大阪市福祉局(船場センタービル7号館3階)から自転車で5分以内のところにある介護専門の社労士.行政書士事務所です。
大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)の訪問介護の指定申請や処遇改善加算申請などに対応させていただいております。