介護と障害福祉の処遇改善加算.特定処遇改善加算.ベースアップ支援加算は専門の社労士.行政書士にお任せください
令和4年10月からベースアップ等支援加算が始まります
ベースアップ等支援加算の要件はほとんどありません
ベースアップ支援加算の要件は、ベースアップ支援加算として入金される金額の3分の2以上を、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てるくらいだとお考えいただければいいでしょう。
以下、ベースアップ支援加算の要件を記載させていただきますのでご参考になさってください
◉処遇改善加算要件
処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していること。
◉ベースアップ等要件
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
ベースアップ支援加算は、実質的な事業所の負担はありません。
ぜひベースアップ等支援加算の取得をご検討ください
国としては、介護や障がいの事業所で働く職員の方の固定給を上げたいといういうことですので、加算の要件を厳しくすると、この加算を取得しない事業所が多くなってしまい、政策の目的を達成できません。
つまりはそういうことなんです。
実質的な事業所の負担はありませんので、ぜひベースアップ等支援加算の取得をご検討くださいませ。
今後、ヘルパーさんを募集するためには処遇改善加算とベースアップ支援加算を充実させることが必要だとお考えください
少なくとも処遇改善加算I.特定加算Ⅱ.ベースアップ支援加算を取得する
訪問介護の事業所の場合、処遇改善加算Iの加算率は13.7%、特定加算Ⅱの加算率は4.2%、2.4%になりますので、仮に1時間の介護報酬が3000円だとすると処遇改善加算とベースアップ支援加算の合計は約600円になります。
処遇改善加算とベースアップ支援加算は全額をヘルパーさんに支払う必要がありますので、処遇改善加算とベースアップ支援加算がある事業所とない事業所とでは、当然ながらヘルパーさんが受け取る時給が異なってしまいます(上記の例では600円)。
このことは事業所を運営していく(ヘルパーさんの時給設定や募集をする)にあたり非常に重要です。
現在、処遇改善加算I.特定加算Ⅱ.ベースアップ支援加算を取得されていない事業所は取得されることをご検討いただければと思います。
処遇改善加算とベースアップ支援加算の加算率
処遇改善加算I.特定加算Ⅱ.ベースアップ支援加算を取得した場合の加算率
処遇改善加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | ベースアップ支援加算 | 合計 | |
訪問介護 | 13.7% | 4.2% | 2.4 | 20.3% |
居宅介護 | 27.4% | 5.5% | 4.5% | 37.4% |
重度訪問介護 | 20.0% | 5.5% | 4.5% | 30.0% |
児童発達支援 | 8.1% | 1.0% | 2.0% | 11.1% |
放課後等デイサービス | 8.4% | 1.0% | 2.0% | 11.4% |
共同生活援助 | 8.6% | 1.6% | 2.6% | 12.8% |
例えば、訪問介護の場合では、基本報酬が100万円だとすると、処遇改善加算Ⅰ.特定加算Ⅱ.ベースアップ支援加算の合計は約20万円になると考えられます。
→ その他のサービスの処遇改善加算とベースアップ支援加算の加算率についてはこちらをご覧ください
その他のサービスの加算率を記載しています。ぜひご覧ください。
処遇改善加算の加算要件
処遇改善加算I.特定加算Ⅱ.ベースアップ支援加算を取得することはそれほど難しくはありません
処遇改善加算I | 特定加算Ⅱ | ベースアップ加算 | |
加算要件 | キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと職場環境等要件を満たしていること | 現行加算要件、職場環境等要件、見える化要件を満たしていること | 処遇改善加算要件、ベースアップ等要件を満たしていること |
処遇改善加算I、特定加算Ⅱ、ベースアップ支援加算の加算要件はそれほど厳しいものではありませんので、やはり、少なくもとこれら3つの加算を取得することをおすすめいたします。
なお、特定加算Iの加算要件は、特定加算Ⅱの加算要件に「介護福祉士配置等要件」がプラスされますが、この介護福祉士配置等要件は負担もありますので、判断が難しいところです。
処遇改善加算を取得するためには就業規則の作成と労働保険の加入も必要です
実は、処遇改善加算を取得するためには「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知していること」が必要です。また、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入が必要です。
現在、処遇改善加算の申請書類が省略されており、就業規則や労働保険加入の確認がされていない市が多いと思われますが、そもそも処遇改善加算を取得するためには、キャリアパス要件などにあわせて、就業規則や賃金規程の作成と労働保険の加入が必要ですのでご注意くださいますようお願いいたします。
当事務所(社労士.行政書士)では、処遇改善加算の申請だけでなく、就業規則(キャリアパス表含む)や賃金規程の作成と労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続きをさせていただくことも可能ですのでご安心ください。
処遇改善加算の支給対象
処遇改善加算 | 特定加算 | |
支給対象 | 介護サービスや障害福祉サービスに従事しているヘルパーさん(介護サービス等に従事しない管理者やサービス管理責任者などを除く) | 介護サービスや障害福祉サービスに従事するすべての職員(管理者・看護師・機能訓練担当職員・運転手・事務員などを含む) |
法人代表者(代表取締役・代表社員)は処遇改善加算の支給対象になりませんのでご注意ください。
処遇改善加算の支給方法と配分方法
処遇改善加算 | 特定加算 | |
配分方法 支給方法 | グループわけや分配割合はありません。基本給のベースアップ、定期昇給、手当、賞与、一時金、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当する。 | a 経験・技能のある介護職員、b 他の介護職員、c その他の職種の3つにグループわけをして、それぞれ2より多い:2:1の割合で分配する。 |
特定加算は、3つにグループわけをして、配分割合に応じて支給するという特徴があります。なお、処遇改善加算にはグループわけや配分割合はありません。
処遇改善加算の申請期限と申請方法
申請期限
提出期限 | |
計画申請 | 2月末日 |
実績報告 | 7月末日 |
処遇改善加算は申請期限(計画申請は2月末、実績報告は7月末)がありますので注意が必要です。
なお、年度途中から処遇改善加算を取得したい場合は、処遇改善加算の申請をした月の翌々月から算定が始まります。
申請方法
計画申請・実績報告ともに、原則として郵送による申請となります。
なお、新規に処遇改善加算を取得する場合は、市によっては、郵送ではなく、市役所などに出向く必要がある場合もあります。
あなたの良きパートナーとして、あなたのビジョンの実現をサポートさせていただきます
経営者としての本来の業務に集中する
介護や障害の事業は、サービスを提供するだけでなく、書類作成などの管理業務が非常に重要で手間がかかる事業であると言えます。また、経営者として、売上を確保していくための営業活動やヘルパーさんの募集などをすることも非常に重要な仕事のひとつとなります。
経営者としてこれらの仕事に集中することがご利用者さんの満足度アップやヘルパーさんの定着率のアップにつながると考えることができます。
そのためにバックオフィスの業務を専門家にアウトソーシングすることは戦略のひとつとなるでしょう。
実は、私自身も訪問介護事業所の役員をしていたことがあるんです
私は大阪市内のある訪問介護の事業所の役員をさせていただいたことがあり、その際、ヘルパーさんの時給や処遇改善加算の設定、事業所側として実地指導対策や立ち合いなどもさせていただいておりましたので、その経験が訪問介護事業所の開業支援と運営支援に役立っております。
- 今まで自分で処遇改善加算の申請をしてきたが、自分のやり方が正しいのかどうか不安
- 今まで社労士や行政書士に依頼していなかったが、そろそろ社労士や行政書士に依頼したい
- 処遇改善加算だけでなく、市役所に提出する書類などがある場合には依頼したい
- 就業規則や賃金規程も見直したい
- 給与計算や会計入力もして欲しい
- 自分がやるべきことややりたいことに集中したい
- 実地指導にも対応したい
- ほどよい距離感の相談相手が欲しい
以下、当事務所の事務所概要です
事務所名 | 社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ 行政書士事務所 ビジョン&パートナーズ |
事務所名の由来 | 世に生を得るは事を成すにあり。 ビジョンとは挑戦であり、挑戦するためには信頼できる仲間が必要です。 私どもも、経営者の良きパートナーとして、ともに挑戦し続けていきます。 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号備一ビル501号室 (地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです) |
代表者 | 高瀬満成 ・行政書士 ・社会保険労務士 ・訪問介護事業所の役員(以前、大阪市内にある会社に出資し役員に就任しておりました) |
業務内容 | ・指定申請 ・処遇改善加算.特定処遇改善加算 ・各種加算申請 ・実地指導対策.立ち合い ・日本政策金融公庫融資の申込み(事業計画書作成) ・介護ソフト営業担当者ご紹介 ・司法書士ご紹介 ・税理士ご紹介 ・助成金申請 ・コンサルティング ・社会保険の手続き.労働保険の手続き ・介護報酬の国保連請求 ・給与計算 ・その他 |
対応地域 | 大阪市を中心として、大阪府全域(大阪市.堺市.東大阪市.高槻市など)から尼崎市.西宮市貝類館.神戸市.京都市までを対応させていただいております。 |
連絡先 | メール:info@kaiketsunavi.net 06-6226-7725 090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。) FAX:06-6226-7726 |
処遇改善加算の代行費用(料金)
処遇改善加算申請の代行費用は、各案件によって異なりますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、個別にご提示させていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
毎年の処遇改善加算の申請と顧問業務や給与計算などをご依頼いただく場合もトータルとしての費用をご提案させていただくことも可能です。
そういうこともありますので、お客様のお話やご要望をお聴きさせていただき、料金や費用を個別にご提させていただいております。
ご依頼者の方にご納得ただくことができるサービスと費用をご提案できると思いますので、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。
最後までご覧いただきありがとうございます
微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)
06-6226-7725
090-1485-7787(高瀬満成に直接つながります。お気軽にお電話ください。)
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大阪市を中心として、大阪府全域(堺市.東大阪市.豊中市.枚方市.高槻市.吹田市.茨木市.八尾市.寝屋川市.岸和田市など)から尼崎市.西宮市.神戸市.京都市までの処遇改善加算やベースアップ支援加算の申請に対応させていただいております。