処遇改善加算の支給方法を確認しておきましょう

処遇改善加算の支給方法

賃金改善とみなすことができるもの(処遇改善加算を充てることができるもの)とは…

処遇改善加算を充てることができるもの
  • 基本給のベースアップ
  • 定期昇給
  • 手当
  • 賞与
  • 一時金
  • 賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分

なお、基本給による賃金改善が望ましいとされています。

◉賃金改善とみなすことができないものとは?

福利厚生費、退職手当、職員の増員、交通費、通信費、研修費、資格取得費用 (テキスト購入等)、健康診断費、予防接種費用、慰安旅行の費用負担、図書カード・商品券等の支給、物品購入費用、講習会受講料などは賃金改善とみなすことができず、処遇改善加算を充てることができませんのでご注意ください。

◉賃金改善額に含まれる法定福利費とは?

賃金改善額には、処遇改善加算による賃金上昇分に応じた、法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における事業主負担増加分などが含まれます。

あくまでも、処遇改善加算による賃金上昇分に応じた事業主負担の増加分ですのでご注意ください。

◉処遇改善加算を賃金に充当することによって最低賃金を満たすことができるか?

最低賃金制度の趣旨を考えると、処遇改善加算によって最低賃金を満たすことは適切ではないため、最低賃金を満たしたうえで、加算額を上回る賃金改善を行う必要があります

例えば、基本給を時給900円として、処遇改善加算を100円支給して、時給1000円とするようなことは適切ではありません。

最低賃制度や処遇改善加算の趣旨を考えると当然と言えるでしょう。

◉実績報告時において賃金改善額が加算額を下回りそうな場合にはどうすればいいのか?

賃金改善額が加算額を下回ることはできませんので、一時金や賞与として支給することによって賃金改善額が加算額を上回るようにする必要があります。

賃金改善実施期間の設定方法

処遇改善加算の期間は、原則として、4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合には当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなります。

なお、年度における最初の加算対象月(年度当初より加算を算定する場合は4月)からその年度の最終加算支払月の翌月(翌年6月)までの間の任意の連続する月の範囲で賃金改善期間を選択することもできます。

6月から翌年5月までとしている事業所が多いかもしれません。


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