特定処遇改善加算の配分方法を確認しておきましょう

特定処遇改善加算の配分方法

グループごとの配分の比率が決まっています

特定処遇改善加算の配分方法は、それぞれのグループにおける平均賃金改善額等について以下のとおりとすることが必要です。

グループごとの配分比率
  • a 経験・技能のある介護職員:2より多い
  • b 他の介護職員:2
  • c その他の職種:1

なお、グループ内での1人ひとりの賃金改善額は柔軟な設定が可能です。

◉経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が賃金改善実施期間における月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること

ただし、次のようなケースでは、月額平均8万円以上又は年額440万円以上にできなくてもOKです。

  • 小規模事業所等で加算額が少額である場合
  • 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに1人の賃金を引き上げることが困難な場合

など

つまり、新たに開設した事業所や小規模の事業所で、介護職員間における経験や技能に明らかな差がない場合などは、aグループを設定せず、「bグループのみ」又は「bグループ+cグループ」とすることが可能です。

ただし、cグループのみにはできないようです。

◉「経験・技能のある介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均より多いこと

賃金改善に要する費用の見込額の平均
 「経験・技能のある介護職員」>「他の介護職員」

◉「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が「その他の職種」の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること

賃金改善に要する費用の見込額の平均
 「他の介護職員」≧「その他の職種」の2倍

ただし、「その他の職種」の平均賃金額が「他の介護職員」の平均賃金額を上回らない場合はこの限りではありません。

なお、「その他の職種」の職員の賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、その職員は特定処遇改善加算による賃金改善の対象となりませんのでご注意ください。


関連リンク