処遇改善加算の支給対象を確認しておきましょう

処遇改善加算と特定処遇改善加算の支給対象

処遇改善加算特定処遇改善加算
支給対象介護サービスや障害福祉サービスに従事しているヘルパーさん(介護サービス等に従事しない管理者やサービス管理責任者などを除く)介護サービスや障害福祉サービスに従事するすべての職員(管理者・看護師・機能訓練担当職員・運転手・事務員などを含む)

処遇改善加算の対象

処遇改善加算は、介護職員として介護サービスに従事している方(介護職員)が対象となります

処遇改善加算は、正規職員やパートなどの雇用形態は関係なく、訪問介護員、サービス提供責任者、介護職員、生活支援員、児童指導員、保育士、障がい福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、就労支援員など、介護職員として介護サービスに従事している方が対象となります。

なお、処遇改善加算は、介護サービスに従事しない管理者やサービス管理責任者などは支給の対象とはなりません。ただし、管理者とサービス提供責任者を兼務している場合(法人の代表者を除く)には処遇改善加算の支給対象になると考えていいでしょう。

また、事務員など他の職種だけに従事している方は対象となりませんが、業務の支障がない範囲で介護職員と兼務している場合は加算対象になります。ただし、この場合には、雇用契約書などの職務内容に介護職員としての業務が明記されていることが必要です。

◉法人の役員が介護業務を行っている場合には処遇改善加算を支給できるか?

原則として、役員報酬のみを支給されている役員は処遇改善加算の対象となりません。

ただし、役員が介護職員としての勤務実態があり、支給されている金銭が、役員報酬ではなく、労働の対価として給与の性質がある場合は加算対象となります。この場合には、雇用契約書や勤務表などにおいて「労働者性」があることが客観的に判断できるような書類を整備しておくことが必要です

注意

法人代表者(代表取締役や代表社員)は処遇改善加算の支給対象になりませんのでご注意ください。

なお、社労士や行政書士の中には法人代表者(代表取締役、代表社員)も処遇改善加算の対象となると考えている方もいらっしゃるようですが、実は間違いです。実地指導などで指導と返金の対象となる可能性がありますので注意が必要です。

◉一部の介護職員を処遇改善加算の対象としない(例えば、一時金で処遇改善加算を行う場合に、一時金支給日に在籍している者のみに支給する)ことはできるか?

処遇改善加算の算定要件は「賃金改善額が加算額を上回る」ことであり、事業所(法人)全体として賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能です。

ただし、あらかじめ、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等について計画書等に明記し、すべての介護職員に周知しておかなければいけません。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容についてわかりやすく説明することが必要です。


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