特定処遇改善加算の支給対象を確認しておきましょう

特定処遇改善加算の支給対象

特定処遇改善加算は、介護サービス等に従事するすべての職員(管理者・看護師・機能訓練担当職員・運転手・事務員等(常勤・非常勤含む))が対象となります

特定処遇改善加算は、支給対象者を3つのグループにわけ、それぞれのグループごとに定められた割合に応じてグループごとに分配し、それぞれの職員に対して支給します。

特定処遇改善加算の支給方法
  1. 支給対象者を3つにグループわけ
  2. それぞれのグループごとに定められた割合に応じて分配
  3. それぞれの職員に対して支給

特定処遇改善加算の3つのグループ

a 経験・技能のある介護職員

このグループの対象となるのは、経験10年以上の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者などの資格を持っているサービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が考えられます。

なお、他の事業所(法人)における経験や技能などを踏まえて、各事業所の裁量で設定することができます。

b 他の介護職員

このグループの対象となるのは、経験・技能のある介護職員以外の介護職員です。

c その他の職種

このグループの対象となるのは、管理者、機能訓練担当職員、看護職員、運転手、事務員、栄養士、調理員などです。

特定処遇改善加算の3つのグループと分配割合

グループ対象となる職員分配割合
aグループ経験・技能のある介護職員
経験10年以上の介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者などの視覚を有するサービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者
2より多い
bグループa以外の介護職員
cグループその他の職員
管理者、機能訓練担当職員、看護職員、運転手、嘱託医、事務員、栄養士、調理員など

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