実は特定処遇改善加算Ⅱを取得するのはそれほど難しくはありません
特定処遇改善加算の加算要件
特定加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | |
現行加算要件 | ◯ | ◯ |
職場環境等要件 | ◯ | ◯ |
見える化要件 | ◯ | ◯ |
介護福祉士の 配置等要件 | ◯ | ー |
特定処遇改善加算を取得することは難しいと思われていることがありますが、実は、特定処遇改善加算Ⅱを取得することはそれほど難しいことではありません。
特定処遇改善加算Ⅱの加算要件
1.現行加算要件
現行加算要件とは、現行の処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していることです。
特定事業所加算を取得しようとしている事業所は、ほぼ間違いなくすでに現行の処遇改善加算を取得していると思われますので、実は、この要件はすでにクリアされていますので気にすることはありません。
なお、新規で訪問介護などの指定申請を行う場合など、特定処遇改善加算と同時に現行の処遇改善加算の届出を行うことも可能です。
2.職場環境等要件
「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとにひとつ以上の取組を行うことが必要です。
なお、これまで処遇改善加算を算定するにあたって実施してきた取組みでこの職場環境等要件を満たす場合には、これまでの取組みに加えてさらに新たな取組みを行うことまでを求めているものではありません。
それほど負担になる要件ではありません。
3.見える化要件
見える化要件とは、特定処遇改善加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等により公表していることです。
具体的には、介護サービス情報公表システムや障害福祉サービス等情報公表検索サイトを活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載するだけです。
なお、事業所のホームページを活用して、「特定処遇改善加算の取得状況」「賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」を公表することも可能です。
また、ホームページの活用に限らず、事業所や施設の建物内の入口付近など、外部の方が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能です。
この要件もそれほど負担になるものではありません。
特定処遇改善加算Iを取得する場合には「介護福祉士の配置等要件」をクリアする必要があります
4.介護福祉士の配置等要件
特定処遇改善加算Iを取得する場合には、特定事業所加算I又はⅡ(訪問介護)、サービス提供体制強化加算Ⅰイ(デイサービス)、福祉専門職員配置等加算(グループホーム・放課後等デイサービス)をしていることが要件になっています。
例えば、訪問介護の特定事業所加算は、加算率が10%と大きく、しかも事業所に対する加算ですのでメリットが大きいですが、一方でそれなりの負担もありますので判断が難しいところです。
なお、特定処遇改善加算Ⅱを取得する場合には、介護福祉士の配置等要件は不要です。