訪問介護の早朝加算.夜間加算.深夜加算の算定要件と加算率について確認しておきましょう

訪問介護実地指導

訪問介護の早朝加算.夜間加算.深夜加算の算定要件と加算率

訪問介護において、通常のサービス提供時間は午前8時から午後6時と定められていますが、ご利用者さんやご家族の希望に合わせて、サービス提供時間が通常のサービス提供時間以外の時間になることがあります。

通常のサービス提供時間以外の時間帯にサービスの提供を行った場合には、基本の介護報酬に合わせて次の表の通り早朝加算.夜間加算.深夜加算を算定することができます。

開始時刻加算率
早朝加算午前6時から午前8時基本報酬の25%
夜間加算午後6時から午後10時基本報酬の25%
深夜加算午後10時から翌日午前6時基本報酬の50%

留意点

サービス開始時刻

早朝加算.夜間加算.深夜加算を算定できるのは、サービス提供の開始時刻が上記の時刻に該当する場合です

例えば、「午後5時45分から午後6時間45分まで1時間のサービス」を提供する場合には、サービスの開始時刻が午後6時から午後10時までに該当しませんので、夜間加算を算定することができません。

加算対象となる時間の割合

加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に対してごくわずかな時間の場合は早朝加算.夜間加算.深夜加算を算定することができません

例えば、「午前7時45分から午前8時45分まで1時間のサービスを提供する場合には、早朝加算の対象となる時間帯のサービス提供時間がごくわずかであると考えられますので早朝加算を算定することができないと考えられます。

なお、「ごくわずか」という記載は曖昧であるため、どのような場合がごくわずかに該当するのか必ず指定を取っている市にご確認ください。


最後までご覧いただきありがとうございます。

実は、少しの間ですが、私自身も訪問介護の事業所の役員をしていた経験があります。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


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