訪問介護の実地指導対策「人員基準編」

訪問介護実地指導

実地指導のポイントについて「人員基準」「運営基準(サービス提供編)」「運営基準(運営管理編)」の3つに分割しています。

なお、このページは「人員基準編」です

運営基準(サービス提供編)」「運営基準(運営管理編)」についてはそれぞれリンク先のページをご覧ください。

訪問介護の人員基準

訪問介護員等の員数

標準確認文書標準確認項目
・勤務実績表(タイムカード)
・勤務体制一覧表
・資格証
・利用者に対して職員数は適切であるか
・必要な資格は有しているか

ポイント

常勤換算2.5人、サービス提供責任者の人数(40人以上は2人)をクリアしているかどうか

参考条文

(訪問介護員等の員数)
第五条 指定訪問介護事業者が指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。

※読みやすくするために、条文を少し修正や省略をしているところがありますのでご了承くださいますようお願いいたします。
元の条文やその他の条項はこちらをご覧ください

管理者

標準確認文書標準確認項目
・管理者の勤務実績表(タイムカード)
・管理者の雇用形態が分かる文書
・管理者は常勤専従か
・他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か

ポイント

管理者が管理業務を適切に行なっているかどうか

参考条文

(管理者)
第六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。


関連ページ