訪問介護の実地指導対策「運営基準(運営管理編)」

訪問介護実地指導

実地指導のポイントについて「人員基準」「運営基準(サービス提供編)」「運営基準(運営管理編)」の3つに分割しています。

なお、このページは「運営基準(運営管理編)」です

人員基準」「運営基準(サービス提供編)」についてはそれぞれリンク先のページをご覧ください。

訪問介護の運営基準(運営管理編)

緊急時等の対応

標準確認文書標準確認項目
・緊急時対応マニュアル
・サービス提供記録
・緊急時対応マニュアル等が整備されているか
・緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか

ポイント

緊急時対応マニュアルの整備とそれに沿った対応が行われているか

参考条文

(緊急時等の対応)
第二十七条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

※読みやすくするために、条文を少し修正や省略をしているところがありますのでご了承くださいますようお願いいたします。
元の条文やその他の条項はこちらをご覧ください

勤務体制の確保等

標準確認文書標準確認項目
・雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書
・研修計画、実施記録
・サービス提供は事業所の従業員によって行われているか
・資質向上のために研修の機会を確保しているか

ポイント

従業員に対する定期的な研修を行い、その記録を残しているか

参考条文

(勤務体制の確保等)
第三十条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

また、サービス提供責任者の仕事のひとつとして、「訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。」があります。

秘密保持等

標準確認文書標準確認項目
・個人情報同意書
・従業員の秘密保持誓約書
・個人情報の利用にあたり、利用者及び家族から同意を得ているか
・退職者を含む、従業員が利用者の秘密を保持することを誓約しているか

ポイント

個人情報同意書と秘密保持誓約書の保管

参考条文

(秘密保持等)
第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

苦情処理

標準確認文書標準確認項目
・苦情の受付簿
・苦情者への対応記録
・苦情対応マニュアル
・苦情受付の窓口があるか
・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか
・苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組を行っているか

ポイント

苦情対応マニュアルの整備とそれに沿った対応が行われているか

参考条文

(苦情処理)
第三十六条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

事故発生時の対応

標準確認文書標準確認項目
・事故対応マニュアル
・市町村、家族、介護支援専門員への報告記録
・再発防止策の検討の記録
ヒヤリハットの記録
・事故が発生した場合の対応方法は定まっているか
・市町村、家族、介護支援専門員に報告しているか
・事故状況、対応経過が記録されているか
・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか
・再発防止のための取組を行っているか

ポイント

事故対応マニュアルの整備とそれに沿った対応が行われているか
ヒヤリハットの記録があるか

参考条文

(事故発生時の対応)
第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

広告

標準確認文書標準確認項目
・パンフレット
・チラシ
・広告は虚偽又は誇大となっていないか

参考条文

(広告)
第三十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。


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