日中支援加算I(グループホーム)の加算額と加算要件
日中支援加算Iは、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上)であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、個別支援計画に位置付けた上で、日中に支援を行った場合に算定することができます。
- 共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービス
- サービス等利用計画又は個別支援計画に基づく次の日中活動
- 地域活動支援センター
- 介護保険サービスの通所介護、通所リハビリテーション
- 介護予防・日常生活総合支援総合事業のうち従前の介護予防通所介護に相当するもの若しくは介護予防通所リハビリテーション
- 精神科医療の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア
- 就労
加算額
日中支援対象者1名のみ | 539/日 |
日中支援対象者2名以上 | 270/日 |
算定要件
- 65歳以上または障害支援区分4以上の利用者であること
- 個別支援計画とサービス等利用計画案との整合性のある支援内容であること
- 通常の人員基準に加えて、生活支援員または世話人を配置すること(加配職員)
なお、日中支援加算Iは、1日目から算定できますが、土曜日.日曜日.祝日は算定することができません。
◉加配職員
加配職員は業務委託など自社職員でなくても構いません。
なお、加配職員は通常の人員基準(勤務時間数)に含めることはできませんのでご注意ください。
日中支援加算Ⅱ(グループホーム)の加算額と加算要件
日中支援加算Ⅱは、グループホームの入居者が心身の状況等によって、日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援など)を利用することになっている日にこれらのサービスを利用できないとき、就労している利用者が出勤予定日に出勤できないときなどに、生活支援員又は世話人を加配して、個別支援計画に位置付けた上で利用者に対して日中に介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1か月に2日を超える場合に2日を超える期間(3日目から)について加算することができます。
加算額
日中支援対象者1名のみ | 区分4から区分6の入居者の場合 539/日 区分3以下の場合 270/日 |
日中支援対象者2名以上 | 区分4から区分6の入居者の場合 270/日 区分3以下の場合 135/日 |
算定要件
- 心身の状況等によって日中活動サービスの利用や就労ができなくなったこと
- 日中支援が1か月に2日を超える期間(3日目から)について加算することができる
- 個別支援計画とサービス等利用計画案との整合性のある支援内容であること
- 通常の人員基準に加えて、生活支援員または世話人を配置すること(加配職員)
なお、土曜日.日曜日.祝日など日中活動の予定がない日は日中支援加算を算定することができません
日中支援加算の計算例
- 支援対象者の人数は事業所ごとに算定します(日中支援加算IとⅡの対象者を合算)。
- 日中支援加算Iを算定している場合は同一利用者に対して日中支援加算Ⅱを重複して算定できません。
ケース1
同じ日に、日中支援加算Iの対象者が2人の場合(事業所合計2人)
- 日中支援加算I(1人目)… 270単位
- 日中支援加算I(2人目)… 270単位
合計 540単位
ケース2
同じ日に、日中支援加算Iの対象者が1人、日中支援加算Ⅱ(区分4)の対象者が1人の場合(事業所合計2人)
- 日中支援加算I … 270単位
- 日中支援加算Ⅱ(区分4) … 270単位
合計 540単位
ケース3
同じ日に、日中支援加算Iの対象者が2人、日中支援加算Ⅱ(区分3)の対象者が1人の場合(事業所合計3人)
- 日中支援加算I(1人目)… 270単位
- 日中支援加算I(2人目)… 270単位
- 日中支援加算Ⅱ(区分3)… 135単位
合計 675単位
ケース4
同じ日に、日中支援加算Iの対象者が2人、日中支援加算Ⅱ(区分4)の対象者が1人の場合(事業所合計3人)
- 日中支援加算I(1人目)… 270単位
- 日中支援加算I(2人目)… 270単位
- 日中支援加算Ⅱ(区分4)… 270単位
合計 810単位
加算の届出
日中支援加算は、夜間支援等体制加算、医療連携体制加算(V)や福祉職員配置加算などと異なり、事前に算定開始の届出をする必要はありません。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
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備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)