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夜間支援等体制加算I(グループホーム)の加算額と加算要件

加算額

1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じ加算額を算定します。

夜間支援対象者の数は、現に入居している利用者の数でなく、前年度の平均利用者数になります。なお、新規指定時の場合は入居者数×0.9で計算します。

1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数単位数(利用者1人1日あたりの単価)
2人以下672
3人448
4人336
5人269
6人224
7人192

[参考]大阪府各市の報酬単価

1単位の金額はグループホームの所在地によって異なります。

地域区分共同生活援助の単価
2級地大阪市11.28
3級地守口・大東・門真/西宮11.20
4級地豊中・吹田・高槻・寝屋川・池田・箕面/神戸10.96
5級地堺・東大阪・枚方・茨木・八尾・松原・摂津・高石・交野/尼崎10.80
例えば…

大阪市内にあるグループホームで1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が4人の場合の夜間支援等体制加算Iの金額は、1日336×11.28×4=15,160円となります。

加算要件

「夜勤」を行う「夜間支援従事者」を配置し、利用者に対して「夜間及び深夜の時間帯(少なくとも午後10時から翌日の午前5時までの間を含む)」を通じて「必要な介護等の支援」を提供できる体制を確保することが必要です。

◉夜勤とは…

夜勤とは、利用者の状況に応じ、「就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等ほか、緊急時の対応」などを行うことをいいます(宿直との比較)。

夜勤または宿直に該当するかについては支援の実態を踏まえて判断することになります。なお、入居者がおとなしく寝ていたため、結果的に支援を提供しなかった場合でも夜間支援等体制加算Iを算定することが可能です。

加算の注意点とポイント

夜間支援等体制加算Iを算定する場合は、利用者ごとに「個別支援計画」に夜間支援の内容を位置付けなければなりません。

夜間支援等体制加算Iの算定にあたっては、夜間及び深夜に行った「支援の内容(就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等ほか、緊急時の対応など)を記録」してください。支援内容の記録がない場合には夜間支援体制加算を算定できない場合がありますのでご注意ください。

夜間支援従業者は常勤非常勤を問いません。また、世話人や生活支援員と兼務することも可能です。

22時から5時までの勤務時間については深夜の割増賃金(25%)の支払いが必要です。

実地指導での注意点(日頃からしっかり対策してください)

  • 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、専従の夜間支援従事者が配置していることを「勤務表」や「業務日誌」に記録する
  • 個々の利用者ごとに「個別支援計画」に夜間支援の内容を記載する
  • 「サービス提供記録」に夜間支援の内容を記録する

夜間支援等体制加算Ⅱ(グループホーム)の加算額と加算要件

加算額

1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数単位数(利用者1人1日あたりの単価)
4人以下112
5人90
6人75
7人64

加算要件

「宿直」を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、「定時的な居室の巡回や緊急時の支援等」を提供できる体制を確保している。

◉宿直とは…

宿直とは、利用者の状況に応じ、定期的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うことをいいます(夜勤との比較)。

なお、宿直を行う場合には、労働基準監督署に「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」を提出する必要がありますのでご注意ください。

加算の注意点とポイント

夜間支援等体制加算Ⅱの算定にあたっては、夜間に行った支援の内容(居室の定期的な巡回など)を「記録」してください。支援内容の「記録」がない場合には夜間支援体制加算を算定できない場合がありますのでご注意ください。

夜間支援等体制加算Ⅲ(グループホーム)の加算額と加算要件

加算額

夜間支援等体制加算Ⅲの金額は、利用者1人1日あたり10単位となります。

加算要件

警備会社や当該事業所の従業者等による常時の連絡体制又は防災体制を確保していることが必要です。

なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規程に定めるとともにグループホーム内の見やすい場所に掲示する必要があります。

◉常時の連絡体制とは…

  • 事業所の従業者が常駐していること
  • 携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されていること
  • 事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、夜間における支援を委託されたものにより連絡体制を確保されていること

をいいます。

◉夜間防災体制とは…

警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結していることをいいます。


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行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
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代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


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