グループホームの福祉専門職員配置等加算は専門の行政書士.社労士へ

福祉専門職員配置等加算I

加算要件

常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士・介護 福祉士・精神保健福祉士・公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されていること。

1日15単位が加算されます。

福祉専門職員配置等加算Ⅱ

加算要件

常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士・介護 福祉士・精神保健福祉士・公認心理士の資格保有者が25%以上雇用されていること。

1日10単位が加算されます。

福祉専門職員配置等加算Ⅲ

加算要件

世話人又は生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上であること。

1日6単位が加算されます。

福祉専門職員配置等加算のポイント

法人に常勤として雇用されている者が複数事業所で兼務する場合

福祉専門職員配置等加算I、Ⅱ及びⅢのイについては、1週間の勤務時間の2分の1を超えて現在のグループホームの直接処遇職員として従事する場合(2か所の事業所で2分の1ずつのときはいずれか一つの事業所において)に常勤の直接処遇職員(1人)として計算することができます。

なお、福祉専門職員配置等加算Ⅲのアについては、直接処遇職員として勤務している時間数を分子、分母に算入することが可能です。

管理者が生活支援員を兼務している場合

福祉専門職員配置等加算の常勤の生活支援員として取扱うことが可能のようです(指定を受けている市に要確認)。

なお、管理者としての管理業務に支障がないようにすることが必要です。

3年以上従事とは…

3年以上従事とは、加算申請を行う前月の末日時点における勤続年数です。

勤続年数の計算については、現在勤務措定るグループホームにおける勤続年数に加えて、同じ法人が経営する他の障害福祉サービス事業所等における直接処遇職員としての勤務年数を含むことができます。


最後までご覧いただきありがとうございます。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


関連ページ