グループホームの医療連携体制加算(Ⅴ)は専門の行政書士.社労士へ

グループホームの医療連携体制加算(Ⅴ)の加算要件

医療連携体制加算(Ⅴ)は、環境の変化に影響を受けやすい障害者が可能な限り継続してグループホームで生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり医療ニーズが必要となったりした場合に適切な対応がとれる体制を整備している場合に算定することができます。

算定要件

  • 病院.診療所もしくは訪問看護ステーション等との連携により、看護師を1名以上確保していること
  • 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること
  • 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に入居者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明して同意を得ていること

◉医療連携体制加算(Ⅴ)の請求において必要とされる具体的なサービス

  • 利用者に対する日常的な健康管理
  • 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡.調整

など

加算の注意点とポイント

グループホームの利用者の状態の判断や医療面からの適切な指導.援助を行うことが必要であることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では医療連携体制加算(Ⅴ)は認められません

看護師の基準勤務時間数は設定されていませんが、グループホームの利用者の状況等を勘案してこれらの業務を行うために必要な時間数の勤務が確保できていることが必要とされています。なお、グループホームにおける勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは医療連携体制加算(Ⅴ)の算定は認められません。

「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、急性期における医師や医療機関との連携体制、入院期間中におけるグループホームの家賃や食材料費の取り扱いなどが考えられます。


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行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
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代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


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