グループホームの個別支援計画作成の流れ(アセスメントからモニタリングを経て見直しまで)
個別支援計画(共同生活援助計画)の作成は、グループホームのサービス管理責任者にとって重要な仕事のひとつであり、サービス管理責任者の責務として位置付けられています。
なお、個別支援計画は、実地指導の際に確認される資料のひとつになっています。
1.アセスメント(利用者、利用者家族との面接)
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成にあたっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
なお、アセスメントにあたっては、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得たうえで、利用者に面接して行わなければならない。
[ポイント]
面接の要点(日時や内容など)を記録して保管する。
2.個別支援計画(原案)の作成
サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、共同生活援助の目標及びその達成時期、共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成しなければならない。
なお、個別支援計画の作成にあたっては、グループホームが提供する共同生活援助以外の保健医療サービスやその他の福祉サービス等との連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
3.個別支援計画作成に係る担当者会議の開催
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議を開催し、個別支援計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
[会議の内容]
- 目標及び達成時期の内容や期間設定は妥当か
- 個別支援計画への位置づけが必要な加算(夜間支援等体制加算など)を算定する場合には加算に関する記述があるか
など
[ポイント]
担当者会議の要点(実施日時・出席者・内容など)を記録して保管する。
4.個別支援計画の説明・同意・交付
サービス管理責任者は、個別支援計画の原案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、個別支援計画を利用者に交付しなければならない。
[ポイント]
個別支援計画に利用者または家族の署名捺印をいただき保管する。
5.モニタリングの実施
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うとともに、少なくとも6か月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行うものとする。
[ポイント]
- 利用者及びその家族等との連絡を継続的に行う。
- 定期的に利用者に面接する。
- モニタリングの結果を記録して保管する。
個別支援計画未作成減算にご注意ください
次のいずれかに該当する月からそれが解消されるに至った月の前月まで、その利用者について基本報酬が減算されます。
- サービス管理責任者による指揮のもと、個別支援計画が作成されていない
- 個別支援計画の作成に関する一連の業務が適切に行われていない
減算の割合
- 減算が適用される月から1か月から2か月目:その利用者の基本報酬を70%に減算されます
- 減算が適用される月から3か月目以降:その利用者の基本報酬を50%に減算されます