訪問介護の契約書.重要事項説明書などの記載事項や記載例について確認しておきましょう

訪問介護実地指導

契約書の記載事項

訪問介護の契約書の記載事項は一般的に次の通りです

  • 契約期間
  • 提供するサービス内容
  • 利用料の支払方法等
  • 契約の終了事由
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 苦情処理

各指定権者(指定申請をする都道府県、市や町)のホームページに契約書のひな型やサンプルがあることが多いですので、それを各事業所に応じて修正して使用することになります。

重要事項説明書の記載事項

訪問介護サービスの提供開始前に、あらかじめご利用者さんやご家族の方に対して、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の重要事項を記載した文書を交付、説明をして、ご利用者さんの同意を得る必要があります。

訪問介護の重要事項説明書の記載事項は一般的に次の通りです

  • 事業者(法人)の概要
    法人の名称、主たる事務所の所在地や代表者名などを記載します。
  • 運営規程の概要
    運営規程の内容に合わせて記載します。なお、運営規定は、訪問介護の指定申請をする際に作成しているはずです。
  • 従業者の勤務体制
    管理者、サービス提供責任者や訪問介護員の人数を記載します。
  • 事故発生時の対応
    事故発生時の対応について記載します。
  • 苦情処理の体制
    事業所の苦情受付窓口、通常の事業の実施地域として設定した市町の窓口や国民健康保険団体連合会の窓口を記載します。
  • 利用料
    利用者負担額や各種加算などを記載します。
  • 契約の終了
    契約の終了について記載します。

各指定権者(指定申請をする都道府県、市や町)のホームページに重要事項説明書のひな型やサンプルがあることが多いですので、それを各事業所に応じて修正して使用することになります。

なお、重要事項説明書は運営規程の内容に基いて作成するとお考えください。

運営規程の記載事項

訪問介護の運営規定の記載事項は一般的に次の通りです

  • 事業の目的及び運営方針
  • 従業者の職種、員数及び職務の内容
  • 営業日及び営業時間
  • 訪問介護の内容
  • 利用料、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う訪問介護の交通費
  • 通常の事業の実施地域
  • 緊急時等における対応方法
  • 従業者の研修に関する事項
  • 秘密保持に関する事項

各指定権者(指定申請をする都道府県、市や町)のホームページに運営規定のひな型やサンプルがあることが多いですので、それを各事業所に応じて修正して使用することになります。

なお、運営規程は、訪問介護の指定申請をする際に作成しているはずです。

個人情報同意書の記載事項

サービス担当者会議などにおいて、ご利用者さんやご家族の方の個人情報を用いる場合には、ご利用者さんやご家族の方の同意が必要ですので、同意を得たことが明確になるよう、個人情報同意書を残しておきます。

また、ヘルパーさんからは秘密保持に関する同意書に署名押印してもらって保管しておく必要があります。

なお、各指定権者(指定申請をする都道府県、市や町)のホームページに個人情報同意書のひな型やサンプルがあることが多いですので、それを各事業所に応じて修正して使用することになります。

実地指導で確認されるポイント

  • 重要事項説明書等の内容に不備等はないか
  • 利用者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
  • 個人情報の利用にあたり、利用者及び家族から同意を得ているか

 
訪問介護の実地指導について、詳しくはこちらをご覧ください

参考資料(指定居宅サービス等の事業の運営に関する基準)

(内容及び手続の説明及び同意)
第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(秘密保持等)
第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

※読みやすくするために、条文を少し修正や省略をしている所がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。

元の条文やその他の条項はこちらをご覧ください


最後までご覧いただきありがとうございます。

実は、少しの間ですが、私自身も訪問介護の事業所の役員をしていた経験があり、その際、実地指導の対応や立ち合いもさせていただいた経験があります。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


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