訪問介護など介護事業におすすめの助成金について社労士がご紹介します

訪問介護など介護事業で活用しやすい助成金は下記の助成金となります

助成金の内容助成金の金額
人材確保等支援助成金
(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
賃金制度の整備
離職率の低下
  1. 制度整備助成:50万円
  2. 目標達成助成1回目:57万円<生産性要件を満たした場合は72万円>
  3. 目標達成助成2回目:85万5000円<生産性要件を満たした場合は108万円>
人材確保等支援助成金
(福祉機器導入助成コース)
福祉機器(自動車用車いすリフト等)の導入
離職率の低下
  1. 機器導入助成:福祉機器導入費の25%(上限150万円)
  2. 目標達成助成:福祉機器導入費の合計額の20%<生産性要件を満たした場合は35%>(上限150万円)
  3. ※福祉機器導入費(介護福祉機器の導入費用(利子を含む)、保守契約費及び機器の使用を徹底させるための研修費)

時間外労働等改善助成金
(勤務インターバル導入コース)
勤務間インターバル制度の導入
  • 9時間以上11時間未満:40万円
  • 11時間以上:50万円
キャリアアップ助成金
(健康診断制度コース)
事業所が費用を負担して有期契約労働者等に対する健康診断受診38万円<生産性要件を満たした場合は48万円>
人材開発支援助成金
(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等に対する教育訓練
  • OFF‐JT
    経費助成:訓練時間100時間未満の場合は10万円まで
    賃金助成:760円/h<生産性要件を満たした場合は960円/h>
  • OJT
    実施助成:760円/h<生産性要件を満たした場合は960円/h>
65歳超雇用推進助成金
(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上の有期契約労働者の無期雇用転換48万円<生産性要件を満たした場合は60万円>
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
有期契約労働者等の正社員化57万円<生産性要件を満たした場合は72万円>
MEMO

助成金の対象となる従業員、それぞれの助成金の概要などについて、ご興味のある方はぜひ最後までご覧くださいますようお願いいたします。

助成金の対象となる会社(事業所)とは…

助成金をもらうためには労災保険と雇用保険の適用事業者であることが必要です

つまり、助成金をもらうためには、原則として、少なくとも従業員の方1人(週20時間以上勤務)を雇用し、労災保険と雇用保険に入る必要があります

当事務所(社労士.行政書士)では、助成金申請のご依頼をいただいた場合には、労災保険と雇用保険の手続きをお安い費用でお受けさせていただいておりますのでご安心ください。

労災保険と雇用保険を簡単に整理すると…
  • 労災保険は、「登録ヘルパーさんであっても、従業員を1人でも雇う場合」には、会社(事業所)が必ず入る必要があります。
    なお、労災保険の保険料は会社がすべて負担します。
  • 雇用保険は、「登録ヘルパーさんであっても、週20時間以上働く従業員がいる場合」には入る必要があります。
    なお、雇用保険の保険料は会社と従業員でほぼ半額ずつ負担します。

各助成金の概要

人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)

この助成金は、処遇改善加算の申請に合わせて活用すると非常に効果的です。

助成金の内容

  • 制度整備助成:賃金制度を整備(就業規則に記載)し、その賃金制度をすべての介護労働者(登録ヘルパー含む)に実施する
  • 目標達成助成:離職率を低下させる
助成金の対象となる賃金制度とは…

助成金の対象となる賃金制度とは、介護労働者の職場への定着を促進する(離職率を低下させる)ために、ステップアップ(キャリアパス表)や将来の給与水準(賃金表)が想定できるように職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるものをいいます。
なお、原則として、雇用するすべての介護労働者についてその賃金制度を適用しなければいけません。

助成金の金額

  1. 制度整備助成:50万円
  2. 目標達成助成1回目:57万円<生産性要件を満たした場合は72万円>
  3. 目標達成助成2回目:85万5000円<生産性要件を満たした場合は108万円>

当事務所(社労士.行政書士)では、助成金申請のご依頼をいただいた場合には、就業規則作成(キャリアパス表と賃金表を含む)をお安い費用でお受けさせていただいておりますのでご安心ください。

人材確保等支援助成金(福祉機器導入助成コース)

この助成金は、訪問介護の事業所が介護タクシーの許可申請に合わせて活用すると非常に効果的です。

助成金の内容

  1. 機器導入助成:自動車用車いすリフトなどの福祉機器機器を導入し、介護労働者の雇用管理改善に努める
  2. 目標達成助成:離職率を低下させる

助成金の金額

  1. 機器導入助成:福祉機器導入費の25%(上限150万円)
  2. 目標達成助成:福祉機器導入費の合計額の20%<生産性要件を満たした場合は35%>(上限150万円)
助成金の対象となる福祉機器導入費とは…

助成金の対象となる福祉機器導入費とは、介護福祉機器の導入費用(利子を含む)、保守契約費及び機器の使用を徹底させるための研修費です。
なお、利用者様や事業主が個人的に購入した福祉機器などは助成金の対象となりません。

当事務所(社労士.行政書士)では、助成金申請のご依頼をいただいた場合には、介護タクシーの許可申請をお安い費用でお受けさせていただいております。

時間外労働等改善助成金(勤務インターバル導入コース)

この助成金は、働き方改革との関連性があり、助成金の申請を受け付けているのは数年間だけ(数年でこの助成金がなくなる)の可能性がありますので早めに申請することをおすすめいたします。

助成金の内容

就業規則を整備して、勤務間インターバル制度を導入する場合に助成金が支給されます。

勤務間インターバル制度とは…

勤務間インターバル制度とは、勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることによって、労働者の生活時間や睡眠時間を確保する制度をいいます。
平成30年6月29日に成立した働き方改革関連法に基づき労働時間等設定改善法が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました。

上記のとおり、勤務間インターバル制度の導入は、現在、事業主の努力義務となっていますが、いずれ義務化されると思われますので、その頃にはこの助成金は廃止されると思われます。

助成金の金額

  • 勤務間インターバルが9時間以上11時間未満の場合:40万円
  • 勤務間インターバルが11時間以上の場合:50万円

当事務所(社労士.行政書士)では、助成金申請のご依頼をいただいた場合には、就業規則作成をお安い費用でお受けさせていただいておりますのでご安心ください。

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

この助成金は、登録ヘルパーさんなど、非常勤(週20時間以上勤務)の従業員の方の健康管理に活用すると非常に効果的です。

助成金の内容

就業規則を整備して、事業所が費用を負担して有期契約労働者等に健康診断を受診させると助成金が支給されます。

助成金の金額

38万円(のべ4人が健康診断を受診した場合に助成金が支給されます)<生産性要件を満たした場合は48万円>

当事務所(社労士.行政書士)では、助成金申請のご依頼をいただいた場合には、就業規則作成をお安い費用でお受けさせていただいておりますのでご安心ください。

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

この助成金は、登録ヘルパーさんなど、非常勤(週20時間以上勤務)の従業員の方の研修に活用すると非常に効果的です。

助成金の内容

事業所が費用を負担して有期契約労働者等に教育訓練を行う場合に助成金が支給されます。

助成金の金額

OFF-JT
  • 経費助成:実費(経費助成:訓練時間100時間未満の場合は10万円まで)
  • 賃金助成:760円/h<生産性向上がある場合は960円/h>
OJT賃金助成:実施助成:760円/h<生産性向上がある場合は960円/h>

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

この助成金は、登録ヘルパーさんなど、有期雇用(週20時間以上勤務)の従業員の方を無期雇用に転換する際に活用すると非常に効果的です。

助成金の内容

就業規則を整備し、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用転換する場合に助成金が支給されます。

助成金の金額

48万円<生産性要件を満たした場合は60万円>

当事務所(社労士.行政書士)では、助成金申請のご依頼をいただいた場合には、就業規則作成をお安い費用でお受けさせていただいておりますのでご安心ください。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

この助成金は、有期契約等の従業員の方を正社員化する際に活用すると非常に効果的です。

助成金の内容

就業規則を整備し、有期契約等の従業員の方を正社員化する場合に助成金が支給されます。

助成金の金額

57万円<生産性要件を満たした場合は72万円>

当事務所(社労士.行政書士)では、助成金申請のご依頼をいただいた場合には、就業規則作成をお安い費用でお受けさせていただいておりますのでご安心ください。

処遇改善加算と特定事業所加算は取得していますか?

事業所の経営安定のために介護保険の処遇改善加算や特定事業所加算に合わせて厚生労働省の助成金をもらうようにしましょう

訪問介護処遇改善加算Ⅰ基本報酬の13.7%
特定処遇改善加算Ⅰ基本報酬の6.3%
特定事業所加算Ⅰ基本報酬の20%
特定事業所加算Ⅱ基本報酬の10%

実は、処遇改善加算特定事業所加算の要件と助成金の要件が重なることが多いですので、厚生労働省の助成金をうまく活用することをおすすめいたします。

事業所の経営安定は利用者さんと事業所で働くヘルパーさんにとって非常に大切なことですのでぜひ助成金の活用をお考えください。

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