訪問介護などの介護事業で合同会社を設立するメリットを専門の社労士.行政書士がご説明します

合同会社は、会社名よりもお店の名前で経営をしていくスタイルの業種が向いています

合同会社が向いている業種
  • 訪問介護.居宅介護支援(ケアマネジャー)など
  • 飲食店
  • 美容室
  • エステサロン
  • その他

訪問介護や居宅介護支援などの介護事業は、会社名よりも事業所名を使用することが多いですので、合同会社が向いていると言えるでしょう。実際に当事務所で訪問介護の指定申請のご依頼をお受けさせていただくのは合同会社が非常に多いです。

その他、税金面の有効性を考えて合同会社を設立するケースもあります。

合同会社の場合には、株式会社に比べ、設立費用も会社設立後の費用もどちらもかなり安くなるという非常に大きなメリットがあります。

合同会社の設立費用は株式会社に比べて14万円安い

株式会社を設立する場合は、最低設立費用が約20万円かかるのに対して、合同会社を設立する場合は約6万円で設立できますので、合同会社のほうが14万円安く設立することができます。

起業や会社設立をする際において14万円という差額の金額は非常に大きいといえるでしょう。

スタートアップ時は知名度アップと売り上げアップに力を入れなければいけない時期ですので、スタートアップを成功させるためにこの差額の14万円を広告や販促などに活用してみるのもいいかもしれません。

会社設立費用の比較

合同会社設立 株式会社設立
定款認証費用
(公証役場)
(電子定款)
0円 5万円
登録免許税
(法務局)
6万円 15万円
合計 6万円 20万円

合同会社は、役員の任期が無制限ですので、役員の変更がない限り役員変更登記が不要です

合同会社の場合には、代表社員などの役員の任期が定められていませんので、任期満了に伴う役員変更登記をする必要がありません。

つまり、合同会社の場合には、役員の変更がない限り、役員変更登記をする必要がありませんので、登記費用がかかりません。

株式会社の場合には、役員の任期が定められており、役員がそのままの場合でも必ず定期的に役員変更登記が必要です

株式会社では、代表取締役などの役員の任期は原則として2年間と定められています。

譲渡制限会社の場合には、定款で定めることによって役員の任期を10年まで延長できますが、10年後には役員がそのままの場合でも必ず役員の変更登記しなくてはなりません。

役員がそのままの場合でも、役員変更登記をしない場合には、過料の制裁あり、会社設立又は直近の役員変更登記から12年後にはみなし解散となってしまいます

つまり、株式会社の場合には、役員がそのままの場合でも、役員の任期のたびに役員変更登記が必要となり、必ず登記費用がかかってしまいます。

役員変更登記の比較

合同会社 株式会社
役員の任期 無制限(任期を定める必要がありません) 原則2年(譲渡制限会社の場合には10年に延長可能)
役員変更登記 役員がそのままの場合には不要 役員がそのままの場合でも必要(登記費用がかかる)

合同会社の場合には、決算公告の義務がありませんので、毎年約6万円の経費を削減できます

会社設立後は、毎年、決算を行い、税務署や都道府県などに税務申告をしなければいけません。

これは株式会社も合同会社どちらも同じです。

また、個人事業主の場合もほぼ同じです。

決算公告を除いて、株式会社も合同会社も個人事業主もそれほど大きな違いはありません。

株式会社の場合は、毎年の決算の内容を官報などで公告する義務があります

決算や税務申告についてはどの経営形態でも同じです。

しかし、株式会社は、決算の内容を官報などで公告しなければいけないことになっています。

なお、官報に掲載して決算の報告をする場合には、毎年6万円程度の費用がかかることになります。

実は、電子公告をすれば費用はほとんどかかりませんが、デメリットもあります
  1. 電子公告の場合には、貸借対照表の全文を掲載することが必要です
    官報で決算公告を行う場合は、貸借対照表の要旨のみ掲載すればよいことになっていますが、電子公告の場合は、貸借対照表の全文を掲載することが必要です。
  2. そして、その貸借対照表の全文を5年間継続して公告し続けなければいけません
    電子公告は、会社にとっては、あまり知られたくない財務情報までを開示し、それを5年間掲載し続けることになりかねません。

合同会社には決算内容を公告する義務がありませんので、株式会社と比べて、毎年約6万円の経費を削減することができます

この6万円を活用して、毎年、定期的に広告や販促などに活用してみるのもいいかもしれません。

決算公告の比較

合同会社 株式会社
決算公告 不要 官報などにより決算公告が必要です

最後までご覧いただきありがとうございます。

実は、少しの間ですが、私自身も大阪市にある訪問介護の事業所の役員をしていた経験があります。その際、契約書や重要事項説明書などの作成、ヘルパーさんの時給や処遇改善加算の設定、事業所側として実地指導対策と立ち合いなどもさせていただいておりました。

微力ながらあなたのお手伝いをさせていただくことができれば幸いです。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

行政書士事務所/社会保険労務士事務所 ビジョン&パートナーズ
大阪市中央区備後町1丁目4番16号
備一ビル501号室
代表 高瀬満成(行政書士.社会保険労務士)


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