このページはグループホームの実地指導について記載しています
「初めての実地指導なので不安」「何を準備すればいいかわからない」とお考えならぜひこのページをご覧ください。
なお、実地指導対策と立ち合いをご依頼の場合はこのページの下のほうに事務所概要と連絡先の記載がありますのでご覧ください。
グループホームの実地指導の主なポイント「運営基準編」
運営基準に関する実地指導の項目は約40個ありますが、そのうちの主なものをピックアップして記載させていただきます。
指定障害福祉サービス事業者の一般原則
まず、最初に「指定障害福祉サービス事業者の一般原則」についてご確認ください。
指定障害福祉サービス事業者の一般原則
- 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援の計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
- 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
- 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
なお、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等のために責任者を置く等の必要な体制の整備と従業者に対する研修の実施については、実地指導で必ず確認されますので注意が必要です。
内容及び手続きの説明及び同意
運営規程の概要、従業者の勤務体制、 重要事項を記した文書を交付して説明を行い、共同生活援助の提供の開始について利用申込者の同意を得る必要があります。
なお、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をする必要があります。
◉確認文書
- 重要事項説明書(利用者または家族の署名捺印)
- 利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
- その他利用者に交付した書面
受給資格の確認
利用者の受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確認する必要があります。
◉確認文書
受給者証のコピー
心身の状況等の把握
共同生活援助の提供にあたって、利用者の心身の状況、環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握する必要があります。
◉確認文書
- アセスメントシート
- ケース記録
サービスの提供の記録
共同生活援助の提供日、内容その他必要な事項を記録する必要があります。また、共同生活援助を提供したことについて利用者等の確認を受ける必要があります。
◉確認文書
サービス提供の記録
入退居の記録の記載等
入居者の入居又は退居に際しては、入居又は退居の年月日、受給者証記載事項その他必要な事項を利用者の受給者証に記載する必要があります。
また、受給者証記載事項その他必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告する必要があります。
利用者負担額等の受領
共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、利用者から次に掲げる費用を受けることができます。
① 食材料費
② 家賃
③ 光熱水費
④ 日用品費
⑤ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められるもの
なお、利用者に対し、あらかじめ上記の費用について説明を行い、利用者の同意を得る必要があります。
また、上記の費用の支払を受けた場合は、利用者に対し領収書を交付しなければいけません。
◉確認文書
- 請求書
- 領収書
共同生活援助計画の作成等
サービス管理責任者は共同生活援助計画(個別支援計画)の作成に関する一連の業務を行う必要があります。
なお、少なくとも6月に1回以上、共同生活援助計画(個別支援計画)の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画の変更を行うことが必要です。
◉確認文書
- アセスメントシート
- 面接記録
- 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)
- モニタリングシート
- サービス担当者会議の記録
→ 個別支援計画の作成の流れと書き方のポイントについて、詳しくはこちらをご覧ください
緊急時等の対応
利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の措置を講じることが必要です。
◉確認文書
- 緊急時対応マニュアル
- 事故等の対応記録
勤務体制の確保等
利用者に対して適切な共同生活援助を提供できるように、グループホームごとに、従業者の勤務の体制を定める必要があります。
また、従業者の資質の向上のために研修の機会を確保することが必要です。
◉確認文書
- 勤務形態一覧表
- 出勤簿(タイムカード)
- 研修計画
- 研修実施記録
非常災害対策
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の整備、非常災害に関する具体的計画の作成、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制の整備を行い、それらを定期的に従業者に周知することが必要です。
また、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う必要があります。
◉確認文書
- 非常火災時対応マニュアル(対応計画)
- 通報・連絡体制
- 消防用設備点検の記録
- 避難訓練の記録
- 消防署への届出
衛生管理等
衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行うことが必要です。
また、グループホームにおいて感染症又は食中毒が発生したりまん延したりしないように必要な措置を講ずることが必要です。
◉確認文書
- 衛生管理マニュアル
- 感染症予防マニュアル
掲示
グループホームの見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する必要があります。
秘密保持等
従業者及び管理者が正当な理由がなく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないようにしなければいけません。
また、サービス担当者会議等において利用者又はその家族に関する情報を提供する場合は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得る必要があります。
◉確認文書
- 秘密保持誓約書
- 個人情報同意書